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第七章(財政)

第三十条

本会の収入は、会員の支出による生徒会費、補助金、その他をもってこれに当てる。

第三十一条

会計年度は、4月1日から、翌年3月31日までとする。

第三十二条

財政に関する細則は、別に定める。