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第八章(改 定)

第三十三条

本規約の改定は、生徒評議会の出席員数の過半数で発議し、生徒総会において出席員数の3分の2以上の賛成を得たとき可決するものとする。

第三十四条

本会の運営に関する事項で、本会によって運営できない状況にあるときは、学校が別に定める規定によって、運営を依頼することがある。

第三十五条

本規約に関する細則は、別に定めることができる。

第三十六条(付則)

1.選挙に関する細則

  1. 役員の改選は前期4月、後期1 0月とする。選挙当日まで少なくとも1週間の準備期間を設ける。
  2. 被選挙権は本校に6ヶ月以上の在籍者全員がこれを有する。
  3. 選挙権は本校在籍者全員がこれを有する。ただし、前期選挙においては3年部1年生、6年部4年生には被選挙権、後期の選挙においては3年部3年生、6年部6年生には選挙権、被選挙権を認めない。
  4. 本会の選挙は、選挙管理委員会(学級委員)がこれを管理する。選挙管理委員は、随時各クラス1名あて、クラスにおいて選出し、互選によってそのうち1名を委員長とする。
  5. 会長・副会長、書記、会計、会計監査は、立候補制とする。
  6. 投票数が全会員の3分の2に達しない場合は無効とし、再度投票を行う。
  7. 当選は最高得票者とする。
  8. 立候補者に対立候補がない場合は、信任投票を行う。
  9. 信任投票の場合、有効投票数の過半数が信任したとき、これを当選とする。
  10. 投票数が同数の場合、決選投票により決定する。
  11. 補欠役員の選出は、次点繰り上げとする。ただし、次点者のいない場合は、補欠選挙を行う。
  12. 立会演説は投票前に生徒会において行い、立候補者1名にたいして、1名の応援者による応援演説を行うことができる。
  13. 選挙運動に関する事項は、選挙管理委員会が随時これを定める。
  14. 役員の辞任は、評議会および総会において至当と認めた場合に成立する。
  15. 役員は総会において不信任の議決、および謹慎・停学等の学則による処分をうけた場合、あるいは著しい学業不良を呈した場合は、その役を辞任しなければならない。

2. クラブ入部・退部・転部に関する細則

1. 入部

入部を希望するときは、「入退部届」に必要事項を記入し、クラブ顧問に提出する。

2. 退部

退部を希望するときは、「入退部届」に必要事項を記入し、クラブ顧問に提出する。

3. その他

転部等により、そのクラブ所属部員数に大きな変動が生じたときは、クラブ審議会およびクラブ部長会の審議により、必要と認められれば運営予算を変更することができる。 ただし、生徒評議会で承認を得なければならない。

3. クラブの新設・休部・廃止に関する細則

  1. 新設および廃止に伴う事項は、クラブ審議会が発議し、クラブ部長会・生徒評議会・ならびにクラブ顧問会、および生徒総会の承認を得なければならない。
  2. 同一クラブで3期(1年半)つづけて所属部員がいない場合は、そのクラブは自動的に廃部となる。ただし、途中で解散または休部した場合は、その期を含まず、次期より起算する。
  3. クラブ部員ならびに本校生徒として、著しく品位をそこなう行為が発生した場合は、生徒会ならびに校長より休部・解散または廃部を命じられることがある。
  4. 新設は、すべて同好会からの昇格でなければならない。この場合、次の事項を考慮する。
  • ア 同好会としての実績
  • イ 所属部員数 オ.その他
  • ウ 部員および顧問の活動状況
  • エ 活動場所
  1. 生徒総会ならびにクラブ顧問会で、承認された新設のクラブは、その 翌年度より発足するものとする。

5. クラブ財政に関する細則

  1. 収入は、会員の会費およびその他の補助金によって運営することを原則とする。
  2. 予算編成にあたっては、生徒会総務経費とクラブ運営経費に大別する。
  3. クラブの支出は、原則として該当するクラブ部長・クラブ顧問から、生徒会会計・生徒会長を経て、生徒会顧問・校長の承認を得るものとする。
  4. 生徒会会計・生徒会長は、クラブから提出された請求書により、予算と照合し妥当であれば、帳簿に記載するとともに、捺印をもって承認にかえる。
  5. 現金の出納、会費の徴収は学校事務に委嘱する。
  6. 会費を臨時に徴収する場合は、生徒総会の承認を得なければならない。