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第二章(組 織)

第五条

本会に次の機関をおく。

  1. 生徒総会
  2. 生徒評議会
  3. 執行委員会
  4. 予算決算審議会
  5. クラブ審 議 会
  6. クラブ部長会
  7. 各種委員長会
  8. 各種委員会

第六条

機関の細部は、次のとおりとする。

1. 生徒総会

総会は本会の最高議決機関で、本会会員全員をもって構成し、毎年2回、前・後期に定例総会を開くほか、会長が必要と認めたときおよび会員の4分の1以上の要求があったとき、または生徒会顧問の指示があったとき、会長がこれを招集する。

ただし、所定の手続きによって生徒会顧問に許可を得るものとする。

〔議決事項〕

  1. 規約の改廃に関する事項
  2. 予算・決算に関する事項
  3. その他本会の運営に関する事項

2. 生徒評議会

生徒評議会は、生徒総会につぐ議決機関であり、執行委員会および学級委員(各学級1名)をもって構成し、毎年2回前・後期に定例評議会を開くほか、会長が必要と認めたとき、および生徒評議会構成員の4分の1以上の要求があったとき、または生徒会顧問の指示があったときに、会長がこれを招集する。ただし、所定の手続きによって生徒会顧問の許可を得るものとする。

〔議決事項〕

  1. 総会に提出する事項
  2. 総会の議決を要しないすべての事項
  3. クラブの設置および廃止に関する事項
  4. 臨時予算に関する事項
  5. その他、必要と認める事項

3. 執行委員会

執行委員会は、本会の活動を円滑にするための執行機関であり、会長・副会長・書記・会計・会計監査をもって構成し、会長が随時招集して、 本会の活動に関する一切の立案審議を行う。 また、生徒総会および生徒評議会に提出する議題を決定し、生徒評議会より必要と認められた事項については議決することができる。(ただし会計監査には議決権はない)

4.予算決算審議会

執行委員会、学年代表(各学年1名)、および各クラブ部長をもって構成し、毎年1回定例の審議会を開き、予算および決算の審議を行い、生徒評議会および生徒総会において承認を得る。

5. クラブ審議会

執行委員会および各クラブ部長をもって構成し、毎年1回定例審議会を開き、下記の事項を審議し、生徒評議会の承認を得る。

〔決議事項〕

  1. クラブの活動状況、備品の検査および報告に関する事項
  2. クラブの設置および廃止に関する事項
  3. 同好会の活動状況の把握、備品の監査および報告に関する事項

6. クラブ部長会

執行委員会、および各クラブ部長をもって構成し、随時に会長が招集して、各クラブ間の連絡を密にし親睦と振興を図る。

7.各種委員長会

執行委員会、および各種委員会委員長をもって構成し、随時に会長が招集して、各種委員会間の連絡を密にし親睦と振興を図る。

8. 各種委員会

各種委員をもって構成し、随時に各種委員長が招集して委員会の任務の達成を図る。

第七条

生徒総会および生徒評議会は、正・副議長が議事を運営する。正・副議長は、それぞれの会議において、その都度役員以外の会員から、役員の推薦により選出する。

第八条

すべての会議は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立し、議決は出席人員の過半数を必要とする。 ただし、議決は生徒総会・生徒評議会において、議案の内容により、議長が重要と認めた場合は、出席人員の3分の2以上とすることができる。

第九条

議決した事項は、すべて校長の承認を得なければ実行に移すことはできない。