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第六章(クラブおよび同好会)

第二十一条

生徒会の体育・文化に関する運営機関として、クラブおよび同好会を設ける。

第二十二条

クラブは会員がもっている趣味を生かし、心身の向上、相互の協力を学びつつ、各自の能力を十分に伸ばすことを目的とする。

第二十三条

クラブは、つぎの2部門に大別する。

  • 体育部門
  • 文 化 部 門

第二十四条

クラブは、体育部門・文化部門の中に各部を設け、各部長1名を選出するものとする。部長は、各部を統括する。 また、その活動を助長するため、担当教職員が顧問として助成する。

第二十五条

クラブ間の連絡を密にし、親睦と振興を図るため、クラブ部長会を設け会長または、クラブ部長会委員長が必要に応じて随時これを招集する。

第二十六条

クラブの新設、休部・廃止に関する細則は、別に定める。

第二十七条

クラブ所属期間は、原則として4月から、翌年の3月までとする。

第二十八条

入部・退部、転部およびクラブ合宿に関する細則は、別に定める。

第二十九条

同好会に関する細則は、別に定める。