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第五章(生徒会ホームルーム)

第十九条

生徒会ホームルームは、学級の全員をもって構成し、学級担任が顧問となる。

第二十条

生徒会ホームルームは、生徒会活動に必要な意見を提出する。また生徒会の決定事項は、責任を持って実行する。 ただし、生徒総会・生徒評議会の議決は、生徒会ホームルームの議決に優先する。