メインコンテンツまでスキップ

第七章(入学・退学・休学および卒業等)

第十四条(入学資格)

本校1学年に入学できる者は、次に該当する者とする。

  1. 中学校またはこれに準ずる学校を卒業した者
  2. 外国において学校教育における9年間の課程を修了した者
  3. 文部科学大臣の指定した者
  4. 校長が、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

第十五条(入学許可)

(略)

第十六条(出願手続)

(略)

第十七条(入学手続)

(略)

第十八条(保護者)

  1. 保護者は、父母、兄姉、後見人または縁故者で、独立の生計を営む成年者でなければならない。
  2. 保護者は入学者に関する保証書を提出しなければならない。

第十九(転入学・編入学)

特別な理由があって、校長が許可する場合に限り本校への転入学、編入学を認めることがある。

第二十条(退学・転学)

生徒がやむを得ない理由によって転学または退学をしようとするときは、所定の書類をととのえて願い出て、校長の許可を受けなければならない。

第二十一条(休学および復学)

  1. 生徒が病気その他やむを得ない理由によって休学を希望するときは、所定の書類をととのえて願い出て、校長の許可を受けなければならない。
  2. 前項の規定によって休学を許可された者が復学をしようとするとき、または、前条の規定によって退学した者が再入学をしようとするときは、所定の書類をととのえて願い出て、校長の許可を受けなければならない。

第二十二条(卒 業)

校長は、生徒が本校所定の全課程を修了したとき、卒業を認定する。