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第九章(賞 罰)

第二十四条(褒賞)

校長は、教育上必要であると認めたときは、生徒を褒賞することができる。

第二十五条(懲 戒)

  1. 校長は、教育上必要であると認めたときは、生徒に懲戒を加えることができる。
  2. 懲戒は、停学および校長訓戒とする。

第二十六条(退 学)

校長は、次の各号いずれかに該当する者に対して、退学を命ずることがある。

  1. 性行不良で、改善の見込みがないと認められた者
  2. 学力劣等で、成業の見込みがないと認められた者
  3. 正当な理由がなくて、出席常でない者
  4. 学校のきめた諸規則を守らず、秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者