メインコンテンツまでスキップ

第三章(修業年限、学年、学期、休業日等)

第六条(修業年限)

本校の修業年限は、3ヶ年とする。

第七条(学年)

学年は4月1日に始まり、翌年3月3 1日に終る。

第八条(学期)

学年を次のように3つの学期に分ける。

  • 1学期 4月1日から7月3 1日まで
  • 2学期 8月1日から1 2月3 1日まで
  • 3学期 翌年1月1日から3月3 1日まで

第九条(休業日)

本校が授業を行わない日(以下「休業日」という)は、次のとおりと する。

ただし、校長が必要と認めたときは、休業日を変更することができる。

  1. 国民の祝日に関する法律で休日と定める日
  2. 日 曜 日
  3. 夏期休業日 8月1日から8月2 1日まで
  4. 冬期休業日 1 2月2 5日から翌年1月7日まで
  5. 春期休業日 3月2 2日から4月7日まで
  6. 本校創立記念日
  7. その他校長がやむを得ない理由によって認めた日