第九章(賞 罰)
第二十四条(褒賞)
校長は、教育上必要であると認めたときは、生徒を褒賞することができる。
第二十五条(懲 戒)
- 校長は、教育上必要であると認めたときは、生徒に懲戒を加えることができる。
- 懲戒は、停学および校長訓戒とする。
第二十六条(退 学)
校長は、次の各号いずれかに 該当する者に対して、退学を命ずることがある。
- 性行不良で、改善の見込みがないと認められた者
- 学力劣等で、成業の見込みがないと認められた者
- 正当な理由がなくて、出席常でない者
- 学校のきめた諸規則を守らず、秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者